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高圧ガス保安法に基づく資格に係る旧姓使用について

本件の概要

2021年9月9日
経済産業省

 第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定)及び「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」(令和3年6月16日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議決定)において、「婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組む。」とされていることを踏まえ、政府全体として各種国家資格等についての旧姓の使用が進められているところです。
 この度、上記のような政府全体の動きを踏まえて、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)の国家資格の旧姓の扱いについて以下のとおりご連絡いたします。
 高圧法における国家資格は、製造保安責任者及び販売主任者が規定されており(高圧法第29条)、これらの資格については、高圧法上、その試験や免状に記載する氏名について旧姓の使用を制限する規定はなく、旧姓の使用が可能です。また、現在の性を旧姓に氏名変更することについても高圧法上、これを制限する規定はなく、旧姓への氏名変更が可能です。
 
<参考>
高圧ガス保安法に基づく資格に係る旧姓使用について(自治体等向けの周知文)

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室  電話:03-3501-1511(内線)4951~4955
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

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