電気事業法に基づく資格は、令和4年から旧姓使用が可能となります
本件の概要
令和3年9月17日
電気事業法に基づく資格※1については、これまで旧姓による交付(再交付を含む。)が行われておりませんでしたが、令和4年(2022年)1月1日付けの申請から全国的に旧姓使用が可能となります。
旧姓による資格の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。申請に当たって、住民票を提出する場合には、当該住民票に旧姓が併記されていることが必要です※2。
旧姓使用に関する詳細な手続については、一般財団法人電気技術者試験センター※3又は産業保安監督部※4までお問合せください。
※1 電気事業法に基づく資格とは
① 第一種電気主任技術者免状
② 第二種電気主任技術者免状
③ 第三種電気主任技術者免状
④ 第一種ダム水路主任技術者免状
⑤ 第二種ダム水路主任技術者免状
⑥ 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
⑦ 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
- ※2 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト:総務省)
- ※3 一般財団電気技術者試験センターのお問合せ窓口(試験合格による免状交付)(外部サイト:一般財団電気技術者試験センター)
- ※4 産業保安監督部のお問合せ窓口一覧(試験合格以外の免状交付、再交付)(PDF形式:KB)
お問合せ先
産業保安グループ 電力安全課
電話(03)3501-1742(直通)