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電気事業法の手続において必要となる従業員又は元従業員の実務経歴証明書の発行について(お願い)

本件の概要

令和3年10月4日

 電気事業法第44条第2項第1号及び平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等に関する告示)第1条に規定する「実務」については、それぞれ主任技術者免状の交付や主任技術者の外部委託承認に係る要件の一つとなっております。
 その実務の経験を有することを証する書類(以下「実務経歴証明書」という。)については、主任技術者免状の交付を申請する場合には電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第4条第1項の「書類」として、電気管理技術者等に保安管理業務を委託する場合には電気事業法施行規則第53条第1項第3号の「書類」として、それぞれ提出することが定められているところです。
 また、実務の経験については、現在、所属している事業者の従業員として従事している期間に加え、過去に所属していた事業者の従業員として従事していた期間も必要となる場合もあることから、事業者におかれましては、既に退職した従業員から、実務経歴証明書の発行を依頼されることがあります。
 このように実務経歴証明書は、電気保安に従事する者にとって、必要不可欠な書類であるだけでなく、電気事業法の適正な運用・執行の観点からも非常に重要な役割を果たしております。
 つきましては、従業員又は元従業員から実務経歴証明書の発行の依頼を受けた事業者におかれましては、速やかにご対応いただきますようお願い申し上げます。
 また、実務の経験を証明するに当たっては、十分に事実関係をご確認いただき、事実誤認のないようご注意ください。

【参考:実務経歴証明書の様式(電気主任技術者免状の交付関係)】

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課
 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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