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電気工事士法及び電気工事業法の手続において必要となる従業員又は元従業員の実務経験証明書の発行について(お願い)

本件の概要

令和3年10月4日

 電気工事士法第4条第3項並びに電気工事士法施行規則第2条の4、第2条の5及び第4条の2並びに電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)第19条第1項及び第2項に規定する「実務」については、それぞれ第1種電気工事士免状等の交付や第2種電気工事士における主任電気工事士の選任に係る要件となっております。
 その要件を満たすことを証明する書面(以下「実務経験証明書」という。)については、第1種電気工事士免状の交付を申請する場合には電気工事士法施行規則第6条第1項の「書類」として、主任電気工事士に第2種電気工事士を選任する場合には電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条第2項第4号の「書面」として、それぞれ提出することが定められているところです。
 また、実務の経験については、現在、所属している事業者の従業員として従事している期間に加え、過去に所属していた事業者の従業員として従事していた期間も必要となる場合もあることから、事業者におかれましては、既に退職した従業員から、実務経験証明書の発行を依頼されることがあります。
 このように実務経験証明書は、電気工事に従事する者にとって、必要不可欠な書類又は書面であるだけでなく、電気工事士法及び電気工事業法の適正な運用・執行の観点からも非常に重要な役割を果たしております。
 つきましては、従業員又は元従業員から実務経験証明書の発行の依頼を受けた事業者におかれましては、速やかにご対応いただきますようお願い申し上げます。
 また、実務の経験を証明するに当たっては、十分に事実関係をご確認いただき、事実誤認のないようご注意ください。

【参考:実務経験証明書の様式】

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課
 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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