中国四国産業保安監督部による電気事業法第106条第6項に基づく報告徴収について
本件の概要
令和3年10月4日
中国四国産業保安監督部(四国支部)は、一般財団法人四国電気保安協会が保安管理業務を受託する自家用電気工作物設置事業場の一部において、点検が未実施であることを確認したため、同協会に対して令和3年10月4日付けで、厳重注意を行うとともに電気事業法第106条第6項の規定に基づき報告を求めました。
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産業保安グループ 電力安全課
令和3年10月4日
中国四国産業保安監督部(四国支部)は、一般財団法人四国電気保安協会が保安管理業務を受託する自家用電気工作物設置事業場の一部において、点検が未実施であることを確認したため、同協会に対して令和3年10月4日付けで、厳重注意を行うとともに電気事業法第106条第6項の規定に基づき報告を求めました。
産業保安グループ 電力安全課