電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(株式会社昭栄エンジニアサービス)
本件の概要
20211001保第15号
令和3年10月11日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十六条において準用する法第七十条の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)第百三十二条において準用する規則第百十三条において準用する規則第百七条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録更新日 |
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株式会社昭栄エンジニアサービス | 東京都葛飾区鎌倉三丁目57番1号 | 令和三年十一月十二日 |
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