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[令和3年10月15日]火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(製造及び消費の技術基準の見直し)

本件の概要

2021年10月15日
経済産業省 鉱山・火薬類監理官付

今般、火薬類取締法施行規則及び「火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について」(通達)の一部を改正しましたのでお知らせします。

1.背景

 火薬類取締法は、制定された昭和25年以来、技術基準等について、産業実態や技術革新等に合わせた改正を逐次実施してきているものの必ずしも十分とは言いがたい状況となっている。少量の火薬・爆発を用いた安全装置等に用いられる火工品や新規製品の開発、普及に向けた対応も求められることから、技術基準全体を仕様規定中心の体系から性能規定中心の体系へ転換させる必要がある。このため、平成26年度の産業構造審議会保安分科会火薬小委員会より技術基準の性能規定化の議論が進められてきたところ。今般、火薬類の製造及び消費の技術基準の一部について改正を行う。

2.主な改正事項

①消費の技術基準の性能規定化【消費】

 具体的な仕様が定められた基準のうち、見直しの必要があるものについて、性能規定化を行うとともに、対応する例示基準(※)を策定する。(施行規則第51条~第56条の4、例示基準)

(※)正式名称は「火薬類取締法施行規則関係例示基準(消費)」。技術総括・保安審議官名で発出する法の運用基準である、「火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について」(令和3年3月1日付け)の一部。

例:凍結したダイナマイトの融解について、現行省令では「摂氏30度以下に保った室内に置くことで融解する」等の具体的な技術基準が規定されているが、今後は具体的な技術基準は例示基準で規定することとし、改正省令では、その性能規定として、「爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解する」旨を規定する。

②電波を発する機器の携行の制限【製造・消費】

 電波により電気雷管が爆発する事故例(海外)が報告されていることを踏まえ、消費現場における電気雷管の運搬時に、電波を発する機器を携行することを新たに制限する。あわせて、危険工室等(電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等に限る。)への入室時に、電波を発する機器を携行することを新たに制限する。
 また、いずれの場合でも、やむを得ず携行する場合には、火工品に対して間隔を取る等の適切な措置を講ずることを義務づける。(施行規則第5条、第51条)

③半導体集積回路付き電気雷管に関する特例【消費】

 半導体集積回路付き電気雷管のうち、漏えい電流や電波等に対する安全機構を取り入れ、誤爆を回避する仕組みが備えられたものについて、電気雷管の運搬及び導通(抵抗)試験時における規制の一部を緩和する(例:導通試験時に、装填箇所から30m以上離れなくても良いものとする)。(施行規則第51条、第54条)
 
④火薬類取扱所の設置における特例の見直し【消費】

 現行、「1日の消費回数が1回」であって、「直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合」については、火薬類取扱所を設けなくて良いとされているところ、消費場所内に持ち込む火薬類を1回の消費に要する数量に制限することによって管理が徹底できることを踏まえ、「1日の消費回数が1回」という要件を「1回の消費ごと」に変更する(「直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合」という要件は変更なし)。
 また、新たに「土地の事情その他やむを得ない事情により、火薬類取扱所を設けることができない消費場所であって、1日の消費回数が1回であり、かつ、火工所として、火薬類取扱所の構造基準に適合する建物を設けた場合」についても、火工所が火薬類取扱所と同等の機能を有すると認められることから、火薬類取扱所を設置しなくて良いこととする。 (施行規則第52条)

⑤点火回路を無線とした場合の措置の追加【消費】

 無線を用いた点火回路では、他の電波等による誤爆が懸念されるため、誤った信号により意図に反して誤爆しないような措置を講ずることを新たに求めることとする。(施行規則第54条、第56条の4)

⑥爆薬を装塡した際の込物の要否に関する基準の見直し【消費】

 火薬類を装塡する際に、発火性又は引火性のない砂・粘土等の込物の使用を要する規定を緩和する(例:鋭感剤等を含む含水爆薬を使用する場合には、込物の有無により飛石距離に優位な差が見られないことから、込物の使用を要しないこととする)。(施行規則第53条)

なお、経過措置として3月間の周知期間を用意し、令和4年1月15日より施行する。

 

お問い合わせ先

経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
担当:松下、渡辺、川邊
電話:03-3501-1870(直通)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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