経済産業省
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高圧ガス保安法施行令の一部改正 及び 冷凍保安規則等の一部改正について(冷凍設備内で使用されるヘリウム等の規制の緩和)

本件の概要

2021年10月20日

経済産業省


1.改正の背景
高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)について、冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素及び空気(以下「ヘリウム等」という。)について、二酸化炭素及びフルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める難燃性の基準に適合するものに限る。)と同じ扱いとする旨の改正がされました(高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第286号)。政令の改正については下記リンク先をご参照ください。)。
これを踏まえ、省令、告示、通達の関連規定についても整理等を行いました。


2.省令、告示の改正概要
(1)不活性ガスの種類の追加【冷凍則第2条第1項第3号】
今回の政令改正を踏まえ、冷凍則第2条第1項第3号に規定される不活性ガスの定義に、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン及び窒素を加える。

(2)冷凍保安責任者の選任範囲の変更【冷凍則第36条第3項第1号】
二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)の製造業者は、一定規模(20冷凍トン以上50冷凍トン未満)のガスの製造設備については、冷凍保安責任者の選任義務が免除されている。
今回の政令改正を踏まえ、ヘリウム等のガスの製造施設に係る冷凍保安責任者の選任義務についても、規模が20冷凍トン以上50冷凍トン未満であれば、当該義務を免除することとする。

(3)冷凍施設に用いる機器の指定【冷凍則第63条】
二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)の製造業者は、一定規模(3冷凍トン以上5冷凍トン未満)の冷凍機器については、技術基準に従って製造する義務が免除されている。
今回の政令改正を踏まえ、ヘリウム等を用いる冷凍機器についても、規模が3冷凍トン以上5冷凍トン未満であれば、当該義務を免除することとする。

(4)その他【一般則第101条・第102条】【製造細目告示第1条の9】
今回の政令改正を踏まえた省令・告示への委任根拠の改正や、表現の適正化を行う。


3.通達の改正概要
(1)ヘリウム等の扱いの整備【基本通達】
法第13条の関係通達に、上記ガスを追加する。
冷凍則第5条において冷凍能力の算定基準が示されているところ、一部のヘリウム冷媒を使用する冷凍設備等については本基準が採用できず、過去に法令照会により算出方法を示していたが、今回基本通達に明記することとする。
冷凍則の貯蔵、販売、輸入検査の対象となる冷凍設備のガス種に上記ガスを追加し、政令の規定と同様の緩和措置を図る。


4.改正省令、通達等

冷凍保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第76号)

製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和3年経済産業省告示第216号)

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程(20211020保局第1号)


5.その他
これらの改正の公布、施行日は以下のとおり。政令の改正、施行と同じです。
令和3年10月20日 公布
令和3年10月27日 施行

<参考>
「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました~冷凍設備で用いるヘリウム等冷媒の規制を緩和します~
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211015004/20211015004.html

 

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase
(お問い合わせ種別は「冷凍関連」を選択下さい。)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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