電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の第七十条第二項の規定に基づく登録安全管理審査機関の登録更新をした件について
本件の概要
令和3年11月15日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第七十条第二項において準用する同法第六十九条第一項の規定に基づき、次の者の同法第五十一条第三項及び第五十五条第四項の登録の更新をしたので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第百十三条において準用する同令第百七条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事業所の所在地 | 審査の区分 | 審査業務開始日 |
日本検査株式会社 | 東京都中央区八丁堀二丁目 9番1号 |
一 使用前安全管理審査 二 定期安全管理審査 |
令和3年8月15日 |
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