電気主任技術者免状の返納命令について
本件の概要
令和3年12月3日
経済産業省は、中国四国産業保安監督部四国支部が一般財団法人四国電気保安協会に対して、電気事業法第107条第4項の立入検査を行った結果、同協会の保安業務従事者であった者が、保安管理業務として行う点検を怠り、さらに点検記録のねつ造、虚偽の報告を行うなど、職務を誠実に行っていなかった事実を確認しました。
このことは、電気事業法施行規則第53条第3項の職務誠実義務の規定に違反することから、当該保安業務従事者であった者に対し、電気事業法第44条第4項の規定に基づき、令和3年12月3日付けで電気主任技術者免状の返納を命じました。
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