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電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成17年3月29日経済産業省・環境省告示第2号)の運用について(周知)

本件の概要

2021年12月27日
経済産業省

 一般社団法人日本経済団体連合会(以下「経団連」という。)の2021 年度規制改革要望(令和
3 年9 月14 日)「No. 34. 高圧ガス設備・冷凍設備の保安検査・定期自主検査等における基準
類・帳票類の電子化」において、定期自主検査等の検査記録等を電磁的な方法により保存する場
合の基準を定めた基準「電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならな
い基準」(平成17 年3 月29 日経済産業省・環境省告示第二号。以下「電磁保存告示」という。)
別表第1 を満たしても、データの消失や第三者による点検内容の改ざん等を理由に紙媒体での記
録を指定保安検査機関から推奨されているとの指摘を受けました。
 高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号。以下「高圧法」という。)第35 条の2 では、定期に
保安のための自主検査を行い、その検査記録の作成及び保存を義務づけておりますが、定期自主
検査記録の作成・保存については、電磁保存告示別表第1 に掲げる基準を確保していれば、電磁
的な方法によることが可能とされており、同基準で掲げられたログ・アクセス・バックアップ・
セキュリティ対策等を遵守することで、必ずしも電磁的保存によるデータ消失や改ざん等の懸念
は生じないと考えております。
 これらの点について改めてご認識の上、電磁保存告示の別表第1 に掲げる基準を確保していれ
ば、デジタル技術を活用した効率的な定期自主検査等の検査記録等の保存については、支障がな
いことをご理解いただき、適切に運用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

(参考1)
一般社団法人日本経済団体連合会 2021 年度規制改革要望(令和3 年9 月14 日)
No. 34. 高圧ガス設備・冷凍設備の保安検査・定期自主検査等における基準類・帳票類の電子化
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/078_honbun.html#n34

(参考2)
電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準
(平成17 年3 月19 日経済産業省・環境省告示第2 号)
https://www.env.go.jp/hourei/02/000019.html
 

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室  電話:03-3501-1511(内線)4951~4955
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

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