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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(滋賀県電気工事工業組合 外3者)

本件の概要

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(滋賀県電気工事工業組合 外3者)
 
本件の概要
20220419保第17号
令和4年5月12日
 
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十六条において準用する法第七十条の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)第百三十二条において準用する規則第百十三条において準用する規則第百七条の規定に基づき、公示する。
 
 
名称 主たる事務所の所在地 登録更新日
滋賀県電気工事工業組合 滋賀県草津市青地町299番地1号 令和4年5月21日
兵庫県電気工事工業組合 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目9-7 令和4年5月21日
奈良県電気工事工業組合 奈良県奈良市三条桧町29番3号 令和4年5月21日
和歌山県電気工事工業組合 和歌山県和歌山市岡山丁36番地 令和4年5月21日

お問合せ先

経済産業省 産業保安グループ 電力安全課
 

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