電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(鳥取県電気工事業工業組合 外4者)
本件の概要
本件の概要
20220426保第27号
令和4年5月27日
令和4年5月27日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十六条において準用する法第七十条の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)第百三十二条において準用する規則第百十三条において準用する規則第百七条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録更新日 |
鳥取県電気工事業工業組合 | 鳥取県鳥取市田島648番地 | 令和4年5月31日 |
島根県電気工事工業組合 | 島根県松江市南田町125番地45 | 令和4年5月31日 |
岡山県電気工事工業組合 | 岡山県岡山市南区豊成1丁目9番9-3号 | 令和4年5月31日 |
広島県電気工事工業組合 | 広島県広島市中区大手町5丁目15番5号 | 令和4年5月31日 |
山口県電気工事工業組合 | 山口県山口市中央二丁目4番5号 | 令和4年5月31日 |
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課