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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録する件について(東北送配電サービス株式会社)

本件の概要

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録する件について(東北送配電サービス株式会社)
 
本件の概要
20220523保第17号
令和4年6月22日
 
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十条第一項の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者を登録したので、法第百十二条の規定に基づき、公示する。
 
名称 主たる事務所の所在地 登録更新日
東北送配電サービス株式会社 宮城県仙台市青葉区本町二丁目五番一号 令和4年6月22日

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