一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(水素燃料電池自動車用燃料装置用容器のうち大型車の充塡可能期限延長等)
本件の概要
2022年6月27日
経済産業省
昨年2021年11月、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号(UNR134)の改正が採択され、2022年6月に発効することが決定しました。
具体的には、水素燃料電池自動車容器のうち大型車について充塡可能期限を15年から20年まで延長することや、型式承認を得た容器の設計の一部を変更する場合に要求される試験項目を明確化すること等の改正が採択されました。
これを受け、国内の法令を整合させる観点等から、関係法令である一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、国際容器則細目告示、各々の改正を行いました。
また、高圧ガス保安法施行令関係告示(エアゾールの容器の構造に関する規定)について、適正化の観点から、改正を行いました。
<参考>
- ①一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部を改正する省令(経済産業省令第五十四号)(PDF形式:475KB)
- ②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第百三十四号)(PDF形式:630KB)
- ③高圧ガス保安法施行令関係告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第百三十五号)(PDF形式:107KB)
- ④改正概要(参考資料)(PDF形式:155KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室 電話:03-3501-1511(内線)4951~4955
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