容器保安規則等の一部改正について(一般複合容器に係る改正等)
本件の概要
2022年8月2日
経済産業省
現在、一般複合容器について多様化が進んでいること等に鑑み、同容器の区分の新設や容器再検査期間の見直し等を行います。また、地球温暖化対策の観点から低冷媒の利用が進んで折り、既存のFC容器で対応できないケースがあることから、新たなFC容器の追加等を行います。
具体的には、一般複合容器について新たに「医療用酸素用一般複合容器」としての区分を設け、容器再検査期間を従来の「3年」から「5年」に見直し等を行い、また、温暖化係数の低い冷媒は圧力が高いこともあるため、耐圧試験圧力を6MPaとする新たなFC容器医の類型を追加します。
これらの内容について、関係法令である容器保安規則、高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈(内規)の改正を行い、新たに規定化しました。
<参考>
- ①容器保安規則の一部を改正する省令(経済産業省令第六十三号)(PDF形式:103KB)
- ②高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(PDF形式:178KB)
- ③改正概要(参考資料)(PDF形式:105KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室 電話:03-3501-1511(内線)4951~4955
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase