冷凍保安規則等の一部改正について(冷凍則大臣認定試験者制度の創設等)
本件の概要
2022年9月12日
経済産業省
経済産業大臣が、品質管理体制が適切である冷媒設備の製造事業者を認める制度を創設し、現行の協会が行う試験に代えて行うことを可能とします。
具体的には、冷凍則第7条第1項第6号ただし書及び第64条第2号ただし書に規定する耐圧試験並びに第64条第1号リただし書に規定する突合せ溶接部の機械試験において、「経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた協会が行う試験」とあるのを「冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない」等に改めます。
これらの内容について、関係法令である冷凍保安規則の改正を行い、冷凍保安規則第7条第1項第6号又は第64条第1項第1号リ若しくは同条第2号の規定による試験を行う者の認定等について新たに制定しました。
<参考>
- ①冷凍保安規則の一部を改正する省令(経済産業省令第七十二号)(PDF形式:117KB)
- ②冷凍保安規則第7条第1項第6号又は第64条第1項第1号リ若しくは同条第2号の規定による試験を行う者の認定等について(PDF形式:590KB)
- ③改正概要(参考資料)(PDF形式:100KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室 電話:(03)3501-1706(直通)
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase