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主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正について

本件の概要

令和4年9月20日

経済産業省産業保安グループ電力安全課は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。改正の概要については、下記のとおりです。

【改正の概要】

ボイラー・タービン主任技術者に係る大臣許可選任について、必要な要件に適合した講習の修了者であること等を条件に選任することを可能とする対象について、従来は小型の汽力発電設備のうち、温泉法の適用を受ける温泉を利用するものに限定していましたが、水素、アンモニア、バイオマス等を燃料とする発電設備まで対象を拡大するために、温泉法の適用を受ける温泉を利用するもの以外の小型の汽力発電設備についても認めることとします。また、講習の内容を新たに定めるものとします。

お問合せ先

経済産業省産業保安グループ電力安全課

 
最終更新日:2022年9月20日
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