冷凍保安規則第43条第2項第1号、液化石油ガス保安規則第80条第2項第1号、一般高圧ガス保安規則第82条第2項第1号又はコンビナート等保安規則第37条第2項第1号に基づく保安検査の方法の申請手続について(認定保安検査実施者の保安検査の方法の申請手続き)
本件の概要
2022年10月26日
経済産業省
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第35条第4項に基づき、都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が第一種製造者に対して行う保安検査の方法は経済産業省令で定めることとし、省令において保安検査の方法は告示で定めるとしている(コンビナート等保安規則第37条第2項本文等。保安検査の方法を定める告示(平成17年経済産業省告示第84号))。
ただし、法第35条第1項第2号に基づく認定保安検査実施者は、各省令に基づき、「認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合」は、「保安検査の方法を定める告示」に規定される以外の方法(例外的な保安検査の方法)を用いることができるとされている(コンビナート等保安規則第37条第2項ただし書等)。
本規程は、上記「認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合」の申請手続を設けるものである。
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産業保安グループ 高圧ガス保安室 電話:03-3501-1511(内線)4951~4955
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