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「電気事業法施行規則」等の一部改正について

本件の概要

 令和4年11月30日付けで「電気事業法施行令の一部を改正する政令」「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示等の一部を改正する告示」が公布されました。
 また、経済産業省産業保安グループ電力安全課は、同日付けで、「電気設備の技術基準の解釈の一部を改正する規程」「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程」「電気事業法施行規則第50条第2項の解釈適用に当たっての考え方(内規)の一部を改正する規程」「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部を改正する規程」「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)の一部を改正する規程」を公布しました。
 本改正は、一定の地域内における災害時等の活用、電力系統に対する調整力の提供等を目的に、事業者が蓄電用の電気工作物を単体で設置するような運用が本格化する事を見込み、当該設置形態を蓄電所と定義することとし、適切な保安規制を講ずるものです。

お問合せ先

経済産業省産業保安グループ  電力安全課
 
最終更新日:2022年12月1日
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