水素・アンモニアを燃料として使用する火力発電に関する電気事業法施行規則等の一部改正について
本件の概要
令和4年12月14日付で、「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令」「発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」が公布されました。また、経済産業省産業保安グループ電力安全課は同日付けで、「発電用火力設備の技術基準の解釈の一部を改正する規程」を公布しました。
本改正は、2050年カーボンニュートラル目標に向けて、今後水素やアンモニア発電等の火力発電設備の導入拡大を見込み、水素・アンモニアの燃料特性を考慮した適切な保安規制を講ずるものです。
施行日はいずれも令和4年12月15日になりますが、「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令」及び「発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」については附則に経過措置が設けられています。
- 電気事業法施行規則の一部を改正する省令
水素・アンモニアの燃料特性を考慮し、火力発電所において水素・アンモニアを燃料として使用する場合は、汽力、ガスタービン、内燃力について出力に関わらず規制(ボイラー・タービン主任技術者選任、工事計画届出、使用前自主検査、溶接事業者検査、定期事業者検査)の対象とする。 - 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(火技省令)の一部を改正する省令
水素・アンモニアを燃料として使用する火力発電所や燃料電池発電所の設備に対し、高圧ガス保安法における水素及びアンモニアに係る要求事項に準じて必要な技術的要件を規定する。 - 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
火技省令において告示に定めるとした保安物件及び容器置場の離隔距離について、高圧ガス保安法に準じて規定する。 - 主要電気工作物を構成する設備を定める告示の一部を改正する告示
発電用火力設備に関する技術基準で求める水素・アンモニアを燃料として使用する火力発電所及び燃料電池発電所に係る漏えい対策、除害対策等で措置した設備を主設備に追加する。 - 発電用火力設備に関する技術基準の解釈の一部を改正する規程
火技省令で定めた技術的要件を満たすべき技術的内容を規定する。具体的には以下のとおり。
その他、技術的要件を満たすものとして取り込んでいる日本産業規格等の更新等に係る改正を行う。第2章 ボイラー等及びその附属設備
第2条 材料に関する要件追加
第12条 アンモニア使用時の管に係る要件追加(接合、二重管)
第15条 アンモニア使用時の安全弁への放出管に係る要件追加
第15条の2 ガス漏えい対策の要件追加
第4章 ガスタービン及びその附属設備
第34条の2 ガス漏えい対策の要件追加
第35条の2 容器等に関する要件追加
第5章 内燃機関及びその附属設備
第36条 材料に関する要件追加
第41条の2 ガス漏えい対策の要件追加
第42条の2 容器等に関する要件追加第6章 燃料電池設備
第36条 材料に関する要件追加
第47条 アンモニア使用時の安全弁への放出管に係る要件追加
第48条 ガス漏えい対策の要件追加
第49条の3 容器等に関する要件追加
第7章 液化ガス設備
第50条 アンモニア使用時の離隔距離に関する要件追加
第69条 アンモニア使用時の管に係る要件追加(二重管)
第74条 アンモニア使用時の安全弁への放出管に係る要件追加
- 電気事業法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式:115KB)
- 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(PDF形式:100KB)
- 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(PDF形式:320KB)
- 主要電気工作物を構成する設備を定める告示の一部を改正する告示(PDF形式:232KB)
- 発電用火力設備の技術基準の解釈の一部を改正する規程(PDF形式:544KB)
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最終更新日:2022年12月14日