高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う電気事業法施行規則等の改正について
本件の概要
令和4年12月14日付けで「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」、「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令」、「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示等の一部を改正する告示」が公布されました。
本改正は、本年6月に成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴って、小規模事業用電気工作物や登録適合性確認機関等に関する規定を定めるものです。なお、施行日は令和5年3月20日となります。
- 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(PDF形式:1,271KB)
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(PDF形式:114KB)
- 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示等の一部を改正する告示(PDF形式:489KB)
- 太陽電池発電設備の電気事業法上の取扱い(電気保安)について(PDF形式:393KB)
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最終更新日:2022年12月14日