[令和4年12月19日]火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示改正について(パラシュート開傘装置ほか)
本件の概要
2022年12月19日
これまで火工品として火薬類取締法の規制を受けていた「航空法(昭和二十七年法第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機に用いるパラシュート開傘装置」、「自動車に備える年少者用補助乗車装置に用いるエアバッグガス発生器(圧力容器付きのものに限る。)」について、2021年12月21日に火工品検討WGを開催し、適用除外火工品審査実施要領(内規)(20140206商局第1号)に基づき審査を行ったところ、一定の要件下においてその安全性が確認され、火薬類取締法の適用除外の対象としても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、火薬類取締法の適用を受けない火工品として指定する告示の改正を行いました。
- 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第二百五号)(PDF形式:83KB)
- 第9回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 火薬小委員会 火工品検討ワーキンググループ
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