バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示の一部改正について
1.本件の概要
2022年12月28日
経済産業省
経済産業省
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律149号)の平成8年の改正により民生用バルク供給システムが導入されたことを受け、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第16条第22号において液化石油ガス販売事業者に対してバルク貯槽の検査(以下「告示検査」という。)を規定しています。その検査の方法等については、バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示(平成9年通商産業省告示第127号)で定めており、この中で、製造後20年が経過する前に初回の告示検査を行うこととしており、以降5年ごとに同様の検査を行う必要がありました。
本改正は、一定の条件を満たした場合、初回の告示検査に合格した日から15年以内かつ製造後経過年数35年以下における非破壊検査や内面の目視検査を省略できるものであり、また、気密試験については、運転状態の圧力により試験ができるものになります。
なお、本改正に伴い、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について(通達)において引用しているKHKS0745及びKHKS0746が改正されました。
2.改正告示・通達
3.スケジュール
4.参考資料
お問合せ先
産業保安グループ ガス安全室
電話:(03)3501-4032(直通)