「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されました
1.本件の概要
2023年1月23日
経済産業省
経済産業省
本件は、「第12次地方分権一括法」により、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」という。)における都道府県知事の事務・権限を、一部を除き、指定都市の長に移譲することに伴い、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」について、所要の整理を行うものです。
(1)液化石油ガス販売事業
液化石油ガス販売事業を行う者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)の登録等の事務・権限について、関係規定に指定都市の長を追加します。
(2)保安業務
液化石油ガス販売事業に係る保安業務を行う者の認定等の事務・権限について、関係規定に指定都市の長を追加します。
(3)液化石油ガス販売事業者の認定
液化石油ガス販売事業者は、その登録をした所管行政庁の認定を受け、特例を受けることができます。この認定等の事務・権限について、関係規定に指定都市の長を追加します。
(4)貯蔵施設等及び充てんのための設備
貯蔵施設及び充てんのための設備等に関する許可等の事務・権限について、関係規定に指定都市の長を追加します。
(5)液化石油ガス設備工事
液化石油ガス設備工事等に関する届出の受理等の事務・権限について、関係規定に指定都市の長を追加します。
(6)その他
その他、事業者からの報告の受理等に関する規定や、関係様式に指定都市の長を追加します。
※規則第9条において、貯蔵施設等及び充てんのための設備(第5章)等を措置。
2.改正施行規則
3.スケジュール
施行:2023年(令和5年)4月1日
4.参考資料
(参考)
お問合せ先
電話:(03)3501-4032(直通)