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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十九条第一項の規定に基づく登録適合性確認機関の登録をした件について

本件の概要

令和5年4月4日


電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十九条第一項の規定に基づき、次の者を法第四十八条の二に規定する登録適合性確認機関として登録しました。
 

名称 主たる事業所の所在地 登録年月⽇
⼀般財団法⼈ ⽇本海事協会 東京都千代⽥区紀尾井町四番七号 令和五年三⽉三十一⽇
ビューローベリタスジャパン株式会社 横浜市中区山下町二十二番地 令和五年三⽉三十一⽇

 

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