電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(きんでんサービス株式会社)
本件の概要
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20230427保第16号
令和5年5月26日
令和5年5月26日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十六条において準用する法第七十条の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)第百三十二条において準用する規則第百八条において準用する規則第百五条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録更新日 |
きんでんサービス株式会社 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目15番23号 | 令和5年5月30日 |
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課 運営班