電気事業法の規定に基づく登録安全管理審査機関の登録について
本件の概要
令和5年7月3日
一般財団法人日本海事協会 会長 坂下 広朗から、電気事業法(昭和39年法律第170号)第80条の2の規定による安全管理審査機関の登録の申請があり、申請者は同法第80条の6において準用する同法第68条の欠格条項に該当せず、同法第80条の3第1項の登録の基準を満たしていると認められることから、経済産業省は同法第112条の2第3号の規定に基づき、令和5年7月3日付けで公示を行いました。
名称 | 主たる事業所の所在地 | 審査の区分 | 安全管理審査業務開始日 |
一般財団法人日本海事協会 | 東京都千代田区紀尾井町四番七号 | 使用前安全管理審査 | 令和5年7月25日 |
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