電気事業法施行規則の一部を改正する省令について
本件の概要
令和6年2月29日付けで「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
本改正は必要な許認可手続きを経ずに不法に土地の開発を行っている事業者による当該土地での電気工作物の設置や運転を排除するため、電気事業法に基づく各手続きにおいて以下の確認をすることを規定したものです。
- 事業用電気工作物の設置又は変更の工事計画の届出段階において、土地の開発に必要な許認可の取得状況を確認する
- 事業用電気工作物の使用開始段階において、土地の開発の完了状況を確認する
なお、施行日は令和6年4月1日となります。
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最終更新日:2024年2月29日