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  • 「液化石油ガス保安規則第9条第3項に規定する移動式製造設備及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条第1項に規定する充てん設備に係る運用について」が公布されました。

「液化石油ガス保安規則第9条第3項に規定する移動式製造設備及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条第1項に規定する充てん設備に係る運用について」が公布されました。

本件の概要

   令和5年12月6日に地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の一部改正が行われ、バルクローリー(LPガス運搬車)の許可については、液石法上の許可を受けた場合には、高圧法上の許可手数料が引き下げられました。(施行日:令和6年4月1日)
   このたび、バルクローリーの審査に係る事務の運用の考え方(事務手続きの合理化)等について制定いたしましたのでお知らせ致します。
 

スケジュール

   公布:2024年(令和6年)2月29日
   施行:2024年(令和6年)4月1日
 

参考資料

お問合せ先

◇高圧ガス保安法関係
産業保安グループ 高圧ガス保安室
TEL:03-3501-1511(内線:4951)
E-mail:bzl-koatsu-gas★meti.go.jp  ※[★]を[@]に置き換えてください。

◇液化石油ガス保安法関係
産業保安グループ ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線:4931)
E-mail:bzl-lpg-gasanzenshitsu★meti.go.jp  ※[★]を[@]に置き換えてください。
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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