「発電用火力設備の技術基準の解釈(20130507商局第2号)」及び「主任技術者制度の解釈及び運用(20210208保局第2号)」の一部改正について
本件の概要
令和6年3月15日
経済産業省産業保安グループ電力安全課は、「発電用火力設備の技術基準の解釈(20130507商局第2号)」及び「主任技術者制度の解釈及び運用(20210208保局第2号)」の一部改正を行いましたので、お知らせいたします。
本規程は、令和6年3月15日から効力を有します。
<改正内容>
- 火技解釈第6条第1項第2号及び第59条第1項第2号で規定される容器の胴の真円度(内径基準)の対象は板曲げによる銅であることを明確にするため、「円筒形」を「板を曲げて製作する円筒形」に改正
- 液化ガス設備の容器及び管の耐圧部分の接合に関する規定である火技解釈第69条第1項第2号について、これまでは、ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示(昭和45年通商産業省告示第635号)(以下「旧ガス告示」という。)第51条第4項を引用していたが、当該告示が廃止されていることから、ガス解釈例第33条(管の取付け)を参考に改正
- 脱炭素燃料の1つであるアンモニアについては、今後大容量貯槽の新規設置が予想されるところ、火技解釈に引用されている液化ガス設備に関する貯槽の指針は液化天然ガス(LNG)や液化石油ガス(LPG)のみとなっている。今般、燃料アンモニアに関する地上式貯槽指針が民間規格として策定されたことから、当該指針の規定を火技解釈に取り込むものとする。具体的には、材料(第55条第3項、第56条第1項第4号)、材料の許容応力(第58条第7号)、貯蔵の構造(第65条第5号)及び防液堤の構造(第76条第3号ニ(ニ))に、指針の内容を引用することで、規定の改正又は規定の新設を実施
- アンモニアは可燃性ガスであり毒性ガスでもあることから、火技解釈第50条第1項と第2項の規定を両方考慮する規定とするため、同条第2項第1号及び第3号の規定を第1項第3号として規定
- 火技解釈第50条で規定する離隔距離は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(以下「火技省令」という。)第37条第1項に規定される「保安上必要な距離」として「設備外面と発電所の境界線との離隔距離」であるところ、火技解釈第50条第2項第2号及び第4号の規定内容が「設備外面と保安物件の離隔距離」の規定内容となっており、また、「設備外面と保安物件の離隔距離」については、火技省令第37条第2項の規定に基づき告示第4条で規定していることから、火技解釈第2項を削除
- 火技解釈第58条及び第65条で引用している高圧ガス保安法の告示である「高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号)」が平成31年8月31日付で廃止され、「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示(平成三十年経済産業省告示第二百二十号)」が新規制定されていることから、当該箇所を新規告示に改正
- 主技通達2.(3)において、電気事業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第94号)で措置をした電気事業法施行規則第52条第2号及び第5号にもとづき、火力発電所から除く内燃力発電所を水素・アンモニア以外を燃料とするものに限定するとともに、令和4年9月に改正した規定に圧力の上限を追加
- 発電用火力設備の技術基準の解釈等の一部を改正する規程(20240301保局第2号)(PDF形式:274KB)
- 発電用火力設備の技術基準の解釈(令和6年3月改正)(PDF形式:KB)
- 主任技術者制度の解釈及び運用(令和6年3月改正)(PDF形式:KB)