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令和6年能登半島地震踏まえた高圧ガス保安法上の措置について(義務講習受講期限の延長等)
本件の概要
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特定非常災害特別措置法※1に基づき、令和6年能登半島地震による災害が、令和6年1月11日付で「特定非常災害」に指定され※2、保安検査、定期自主検査及び事故届等の履行期限のある法令上の義務を令和6年4月30日まで延長。
- 令和6年3月19日の告示制定※3により、災害救助法の適用地域について、以下のとおり措置を講じている。
(1)義務講習受講期限の延長
保安係員、保安主任者及び保安企画推進員等が受けなければならない義務講習について、受講期限をそれぞれ延長(詳細別添)。
(2)国家試験に係る科目免除申請方法の柔軟化
現行法令上、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の科目免除を申請しようとする者は、受験願書に講習修了証又はその写しを添付することとしているが、今般の災害を踏まえ、講習修了証又はその写しの添付によらず、試験実施者が定める方法により科目免除を行うことを可能とする。
※1 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)
※2 令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)
※3 液化石油ガス保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が認める場合並びに経済産業大臣が定める期間を定める件(令和6年経済産業省告示第25号)(以下「延長告示」という。)
添付資料
参考資料
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
TEL:03-3501-1511(内線:4951)
E-mail:bzl-koatsu-gas★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。