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デジタル原則を踏まえた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用に係る解釈の明確化等について

本件の概要

令和6年3月28日
経済産業省
 

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(令和4年6月3日)を踏まえ、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の12第2項の「往訪閲覧」の項目について、下記のとおり整理しました。なお、本件は、デジタル技術の活用に関する考え方を明確化するもので、今までの解釈や運用を変更するものではありません 

 

(1)「往訪閲覧」について 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の12第2項に規定する記録・図面の閲覧について、閲覧の申出及び閲覧をオンライン上で行うことを基本とすることを推奨する。 

添付資料

  • デジタル原則を踏まえた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用に係る解釈の明確化等について 

お問合せ先

産業保安グループ ガス安全室 
TEL:03-3501-1511(内線)4931~4937) 
E-mail:bzl-lpg-gasanzenshitsu★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください 
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