発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及び発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令等について
本件の概要
令和6年4月3日
令和6年4月1日付けで「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及び発電用風力設備に関する技術基準を定
める省令の一部を改正する省令」が公布されました。
併せて経済産業省産業保安グループ電力安全課は、「発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈(20210317保局第1号)」及び「発電用風力設備の技術基準の解釈(20140328商局第1号)」の一部改正を令和6年4月1日付けで行いましたので、お知らせいたします。
本規程は、令和6年10月1日から効力を有します。
太技省令第3条の後に、第3条の2を新設し、接触を防止するための措置として
●太陽電池発電設備が危険である旨の表示
●接近するおそれがないような措置の実施
を求めることとする。
なお、太技省令の改正に併せて、太技解釈の改正を行い、上記太技省令で規定した接触を防止するための措置の一例として、
●さく、へい等の設置
●出入口に立ち入りを禁止する措置
●出入口に施錠を行う等の出入りを制限する措置
や、さく、へい等の設置が困難な場合には、機械器具を地表上2m以上の高さに施設するべきことを規定する。
(2) 太陽電池発電設備及び風力発電設備の範囲の適正化について
太陽電池発電所及び風力発電所の定義を「一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物ではない太陽電池発電設備/風力発電設備」
から
「小規模発電設備ではない太陽電池発電設備/風力発電設備」
に改正を行うこととする。
なお、太技省令及び風技省令の改正に併せて、太技解釈及び風技解釈についても同様の改正を行うこととする。
(3) 風力発電設備の落雷対策のための技術基準解釈の改正について
風技解釈において、風技省令第5条第3項に規定する「雷撃から風車を保護するような措置」に関する具体的な要件の改正を行うこととする。