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一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程の制定について(圧縮水素スタンド関係、在宅酸素療法用液化酸素関係等)

本件の概要

令和6年4月26日
経済産業省

改正等概要
本日令和6年4月26日付けで、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程」を制定しました。本改正は、令和6年3月21日(木)~令和6年4月19日(金)にかけてパブリックコメント募集をしておりました「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程案」に係るものです。施行日も本日令和6年4月26日となります。
(1)防火設備の不要化【一般則例示基準、コンビ則例示基準】
一般高圧ガス保安規則第7条の3第1項及びコンビナート等保安規則第7条の3第1項を適用する製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設について、一般高圧ガス保安規則第7条の3第2項及びコンビナート等保安規則第7条の3第2項の技術基準を適用又は準用し、追加して措置を講じることを前提に、防火設備の設置を要しないとするものを明記。
(2)誤字訂正【一般則例示基準、基本通達】
(3)在宅酸素療法における液化酸素の移充填【基本通達】
在宅酸素療法において、患者等が行う酸素吸入する液化酸素を親容器から子容器へ移充填について、医療法令に基づき保安の確保が図られていることを踏まえ、法第13条が適用される高圧ガスの製造として扱う旨を明記。
 
改正等を行う規程
・一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第3号)
・コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第5号)
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20200715保局第1号)

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室長 鯉江
担当者:高橋、近藤
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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