経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令について(大臣特認制度の創設)

本件の概要

2024年4月26日
経済産業省

 

令和6年4月26日付けで「ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されました施行は令和6年4月27日となります 
本改正はガス工作物の技術上の基準を定める省令」(以下「技省令」という。)のうち、一部の規定に関して、技省令で定める技術以外の技術を、審査により経済産業大臣がガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認めた場合に限り、特認を与える「大臣特認制度」を創設するものとなります。
なお、第6条(離隔距離)、第51条(漏えい検査)、第63条(点検)は、既に大臣特認制度に準ずる条文が措置されているため、大臣特認制度として設けた第64には含まれません。 

参考資料

 

お問合せ先

産業保安グループ ガス安全室 
電話:03-3501-1511(内線:4931) 
E-mail:bzl-toshi-gasanzenshitsumeti.go.jp  ※[★]を[@]に置き換えてください 

 

最終更新日:2024年4月26日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.