ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令について(大臣特認制度の創設)
本件の概要
2024年4月26日
経済産業省
令和6年4月26日付けで「ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布されました。施行は令和6年4月27日となります。
本改正は「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」(以下「技省令」という。)のうち、一部の規定に関して、技省令で定める技術以外の技術を、審査により経済産業大臣がガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認めた場合に限り、特認を与える「大臣特認制度」を創設するものとなります。
なお、第6条(離隔距離)、第51条(漏えい検査)、第63条(点検)は、既に大臣特認制度に準ずる条文が措置されているため、大臣特認制度として設けた第64条には含まれません。
参考資料
ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
第28回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会ガス安全小委員会(令和5年3月14日開催)資料3
第29回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会ガス安全小委員会(令和6年2月7日開催)資料3
お問合せ先
産業保安グループ ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線:4931)
E-mail:bzl-toshi-gasanzenshitsu★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。
最終更新日:2024年4月26日