令和6年能登半島地震を踏まえた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)上の措置について(保安業務を実施すべき期限の延長)
本件の概要
令和6年5月1日
経済産業省
経済産業省
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の影響に鑑み、以下のとおり措置しました。
- 特定非常災害特別措置法※1に基づき、令和6年能登半島地震による災害が、令和6年1月11日付で「特定非常災害」に指定され※2、定期供給設備点検・定期消費設備調査・周知等の履行期限のある法令上の義務を令和6年4月30日まで延長。
- 令和6年5月1日の告示制定※3により、災害救助法の適用地域について、以下のとおり措置を講じている。
(1)保安業務(定期供給設備点検・定期消費設備調査及び周知)の実施期限延長
「特定被災区域内に所在する事業所を有する者」又は「特定被災区域内に所在する一般消費者等に係る保安業務を行わなければならない者」について、保安業務(供給設備点検、消費設備調査及び周知)の期間が令和6年1月1日から8月31日までの間に終了するものは、当該期間を令和6年8月31日まで延長する。
※1 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)
※2 令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)
※3 冷凍保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件(令和6年経済産業省告示第84号)(以下「延長告示」という。)
添付資料
参考資料
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