保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈についての一部改正について
本件の概要
2024年5月24日
経済産業省
現行法令では、液化石油ガス販売事業者(以下「販売事業者」という。)に対し、保安業務が義務づけられている。当該保安業務の一つに「液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務」が定められている。
当該保安業務を行うためには行政庁の認定を受ける必要があり、認定の基準(技術的能力)の一つとして、「原則として三十分以内に到着し、所要の措置を行うことができる体制を確保」することが求められている(以下「30分ルール」という。)。
離島・山間部等において、販売事業者・保安機関が廃業等すると、30分ルールを遵守しつつLPガスを消費者宅等に供給できる他の販売事業者・保安機関が存在しなくなることが危惧されている。その中で、各行政庁において30分ルールの「原則」に係る裁量の余地として、特例を設けることで対応していることが確認され、いずれも妥当なものあった。
このような現状を踏まえ第17回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会液化石油ガス安全小委員会(令和5年3月)において、それぞれの地域の事情と工夫があり、全国一律の特例を定めるのは避けるべきであるが、地域の事情を踏まえた取組が、地域毎で検討されることを促進するために、行政庁の特例の周知・展開の方法として「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について」(20210204保局第1号。以下「通達」という。)において地域の事情を踏まえて認められた実例を追記することが適当と結論を得た内容について、通達の改正を行うものである。
改正通達
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