- 政策について
- 政策一覧
- 安全・安心
- 産業保安
- 高圧ガス・コンビナートの安全
- 容器保安規則等の一部を改正する省令等について
容器保安規則等の一部を改正する省令等について
本件の概要
改正等概要
本日令和6年6月14日付けで、「容器保安規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第37号)」、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(令和6年経済産業省告示第92号)」、「容器保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程(20240521保局第3号)」を制定しました。本改正は、令和6年4月12日(金)~令和6年5月11日(土)にかけてパブリックコメント募集をしておりました「容器保安規則等の一部を改正する省令等(案)」に係るものです。施行日はいずれも令和6年6月15日となります。(1)改正の概要
自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、水素燃料電池自動車の世界技術規則第13号(GTR13)の改正が合意されるとともに、水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号(UNR134)の改正が合意された。
これに伴い、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器について、容器寿命が15年から25年まで延長されること等となるため、容器保安規則等の一部を改正等することとする。
(2)主な改正の内容
・国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器について、充塡可能期限を15年から25年に延長する。
・小径の容器を複数連結させたタイプの容器の考え方を取り入れるため、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にかかる定義の変更や容器の加工の基準の変更、刻印等の方式の変更等を行う。
・充塡可能期限の起算日の考え方について、容器製造段階に行われる耐圧試験に加え、容器製造業者による最終検査の段階を追加する。
・容器の初期破裂圧力について、公称使用圧力の225%から200%に変更する。
・その他必要な改正を行う。
改正等を行う法令等
・容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)・国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)
・一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)
・コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)
・容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年経済産業省告示第150号)
・国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成28年経済産業省告示第184号)
・容器保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第7号)
・国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第8号)
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20200715保局第1号)
添付資料
- 容器保安規則等の一部を改正する省令(PDF形式:148KB)
- 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(PDF形式:109KB)
- 容器保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程(PDF形式:174KB)
お問合せ先
担当者:中西、伊藤
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase