[令和6年6月28日]火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(アナログ規制の見直し)
本件の概要
2024年6月28日
今般、火薬類取締法施行規則及び関係告示の一部を改正するとともに、「機能性基準の運用について」(通達)の一部を改正しましたのでお知らせします。
1.背景
デジタル臨時行政調査会(会長:内閣総理大臣)において、「目視規制」や「定期検査・ 点検規制」等の代表的な7項目のアナログ規制について、デジタル原則に適合させるための見直しが進められ、第6回デジタル臨時行政調査会(令和4年12月21日)において「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が取りまとめられた。これを受け、第15回火薬小委員会において、火薬類取締法に関する規制について、見直しを要する条項とされた371件の対応方針について審議した。今般、火薬小委員会及びデジタル原則を踏まえ、火薬類の技術基準の一部について改正を行うとともに、係る基準について性能規定を行う。
2.主な改正事項
(1)目視規制のうち、見張人(消費、廃棄)にかかる技術基準の見直し
発破等に際する関係者以外の立入り制限に対し人の配置を明示的に求める規制について、見張人が担う役割や規制の目的を達成することにおいて、デジタル技術を活用することを排除する必要はない。状況に応じた適切な立入制限を講ずるため、見張人の配置に係る内容を例示基準(内規)とし、関係人のほかが立ち入らないような措置を事業者自らが主体的かつ適切に判断すべきこととして性能規定化を行う。
(施行規則 第53条第16号、第54条の3第9号、第67条第2項第2号)
(2)目視規制のうち、見張人(貯蔵、存置)にかかる技術基準の見直し
警鳴装置を設置しない場合等における貯蔵火薬類の盗難防止に対し人の配置を明示的に求める規制について、見張人が担う役割や規制の目的を達成することにおいて、デジタル技術を活用することを排除する必要はない。状況に応じた適切な立入制限を講ずるため、見張人の配置に係る内容を例示基準(内規)とし、関係人のほかが立ち入らないような措置を事業者自らが主体的かつ適切に判断すべきこととして性能規定化を行う。
(施行規則 第5条第1項第27号、第5条の2第1項第19号、第6条第1項第4号、第24条第16号、第52条第3項第2号、同項第4号、第52条の2第3項第3号、第56条の2第4項第3号、第56条の3第1項第4号、第87条第1号)
(3)目視検査 (完成・保安検査、現地検査)にかかる技術基準の見直し
完成検査や保安検査等に際し、申請内容と実際の設備等の整合性確認等の観点から行われる目視や現地検査について、目視が担う役割と同等の措置が図られることにおいて、デジタル技術を活用することを排除する必要はない。状況に応じた適切な検査等を行うため、目視に類する方法の追加とともに係る内容を例示基準(内規)とし、完成検査等の方法を事業者自らが主体的かつ適切に判断すべきこととして性能規定化を行う。
(施行規則 別表第1(第44条第1項)、別表第2(第44条第2項)、別表第3(第44条の5第1項)、別表第4(第44条の5第2項)、第44条の7第2項)
(4)定期検査にかかる技術基準の見直し
火薬庫等の施設に関する検査など、技術基準の適合性や設備の正常な動作の確認を事業者自らが定期的に行うこと等を求める規制について、当該定期的な検査等が規制の目的を達成することにおいて、デジタル技術を活用することを排除する必要はない。常時監視等に関する方法の追加と性能規定化とともに、火薬庫等の施設や設備等の技術基準の適合性や動作確認について常に確認できている場合については、定期点検を免除し、定期自主検査の周期を延長する。
(施行規則 第67条の8、第67条の9第1号、同条第2号、同条第3号、第67条の10、第67条の11、第70条の2第4号、同条第7号、第70条の4第4号、同条第8号、第16条第3号ヘ、同条第4号ニ、第21条第1項第14号)
- 火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式:962KB)
- 火薬類の容器包装の基準を定める告示(平成10年3月26日通商産業省告示第149号)の一部を改正する告示(PDF形式:256KB)
- 「火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について」の一部改正について(PDF形式:1,404KB)
お問い合わせ先
経済産業省 産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付
電話:03-3501-1511(内線4961)