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設備技術規格評価委員会に対する一般高圧ガス保安規則第94条の7の13第5項第3号及びコンビナート等保安規則第49条の7の13第5項第3号の規定に基づく民間規格評価機関の認定について

本件の概要

2024年7月1日

経済産業省

高圧ガス保安法において、民間における高度な技術的知見を直接かつより迅速に国の技術基準等へと採用していくため、従来の国・安全関係団体の審議会・委員会等を通じた基準策定機能とは別に、学会、業界団体等の民間主導の規格策定機関において自律的に検討・結論づけられた技術基準等を国又は安全関係団体の技術基準等として直接採用していく仕組みの導入に向け、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会(以下「高圧ガス小委員会」という。)において、検討が行われてきたところです。

令和5年3月までの高圧ガス小委員会における審議、その後のパブリックコメントを踏まえ、令和5年12月21日付にてコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)等を改正し、特定認定高度保安実施者(A認定事業者)については、民間規格評価機関が認めた保安検査の方法を用いることができることとし、併せて、「民間規格評価機関の評価・承認による民間規格等の高圧ガス保安法における保安検査の方法としての妥当性確認のプロセスについて(内規)(20231213保局第3号。以下「内規」という。)を制定し、民間規格評価機関の要件と同機関が行う民間規格等の保安検査の方法としての妥当性確認のプロセスを整理しました。

令和6年3月13日付にて一般社団法人日本溶接協会より、一般高圧ガス保安規則第94条の7の13第5項第3号及びコンビナート等保安規則第49条の7の13第5項第3号の規定に基づく民間規格評価機関の認定に係る申請があり、高圧ガス小委員会にて審議を行った結果、第27回高圧ガス小委員会(令和6年6月25日)において、内規に示す民間規格評価機関としての要件への適合性が確認されたため、令和6年6月28日付けで認定しました。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室
電話:03-3501-1511(内線)4951

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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