「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」等の一部改正について
本件の概要
令和6年11月14日付けで「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示の一部を改正する告示」が公布されました。
併せて、「主任技術者制度の解釈及び運用」及び「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示第一条の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間の確認に係る運用について」の一部改正を令和6年11月15日付けで行いましたので、お知らせいたします。
なお、施行日は、令和6年11月15日となります。
- 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示の一部を改正する告示
- 主任技術者制度の解釈及び運用の一部を改正する規程
- 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示第一条の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間の確認に係る運用についての一部を改正する規程