小規模事業用電気工作物の保安管理の状況の確認について
本件の概要
2025年1月20日
経済産業省
現在、経済産業省では、小規模事業用電気工作物の設備の設置者に対して、保安管理状況を確認し、技術基準に適合していることやその技術基準への適合状態を維持する義務があることの意識向上を図るため、報告徴収を実施しております。
この報告徴収は、電気事業法106条第6項の規定に基づき、国が電気工作物の設置者や保守点検を行った事業者に対して、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものです。設置者の皆様におきましては、報告徴収がお手元に届いた場合には、速やかに内容をご確認いただき、報告していただきますようお願い申し上げます。
お問合せ先
小規模事業用電気工作物新制度コールセンター
電話 0570-045-660(9:00~17:00 平日のみ)