電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(北海道電気工事業工業組合 外1者)
本件の概要
20250128保第11号
令和7年2月4日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十六条において準用する法第七十条の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)第百三十二条において準用する規則第百八条において準用する規則第百五条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録更新日 |
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北海道電気工事業工業組合 | 北海道札幌市中央区大通東3丁目2番地 | 令和七年二月十二日 |
愛知県電気工事業工業組合 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目2番14号 | 令和七年三月十二日 |