電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(香川県電気工事業工業組合 外3者)
本件の概要
20250131保第1号
令和7年2月4日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十六条において準用する法第七十条の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)第百三十二条において準用する規則第百八条において準用する規則第百五条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録更新日 |
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香川県電気工事業工業組合 | 香川県高松市三名町字東原30番7 | 令和七年三月十二日 |
愛媛県電気工事工業組合 | 愛媛県松山市三番町四丁目7番地7 | 令和七年三月十二日 |
徳島県電気工事業工業組合 | 徳島県徳島市昭和町3丁目35―2 | 令和七年三月十二日 |
高知県電気工事業工業組合 | 高知県高知市大原町87番地の8 | 令和七年三月十二日 |