経済産業省
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モデル保安業務規程の一部を改正する規程について

1.本件の概要

2025年2月12日 
経済産業省 
  

 ガス小売事業者等は、ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)第 160 条の第1項の規定により、保安業務規程をその事業の開始前に、経済産業大臣に届け出る必要があります。当省として、保安業務規程のモデル(以下「モデル保安業務規程」という。)を通達により示しているところですが、今般、平成 29 年3月以降に実施されたガス事業法施行規則(昭和 45 年通商産業省令第 97 号)の改正の内容について、モデル保安業務規程に関わる内容を反映する形の改正を行いました。 

2.参考資料

お問合せ先

大臣官房産業保安・安全グループ ガス安全室 
電話: 03-3501-1511(内線)4931~4937 

 

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