高圧ガス保安法施行令関係告示の一部を改正する告示の公布について
本件の概要
令和7年3月28日
経済産業省
改正概要
本日令和7年3月28日付けで、「高圧ガス保安法施行令関係告示の一部を改正する告示」を公布しました(施行は令和7年3月29日)。
本改正の概要は以下のとおりです。
①設備の設置環境、用途等を考慮した災害発生リスクを踏まえ法規制対象から除外する設備の追加
・高圧ガス保安法第3条第1項第9号における災害の発生のおそれがない高圧ガスに係る適用除外の規定を受け、高圧ガス保安法施行令第2条第5項第9号においては、設備内のガスの容積が0.15立法メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるものは規制の対象から除外している。
・さらに「大臣が定めるもの」については、政令関係告示において、設備の種類、設置環境、分量、用途等を考慮した災害発生リスクに応じて具体的な設備や要件等を規定しており、今般、安全性が確認された設備内のガスについて新たに除外対象に追加する。
・具体的には、政令関係告示第4条の2において、一定の要件を満たす「試験研究の用に供する機器」「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の製造のために使用されるサイクロトロン」内の高圧ガスについて、新たに規制対象から除外する。
②その他、規定の適正化等
添付資料
お問合せ先
産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:近藤、伊達
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase