容器保安規則等の一部を改正する省令等について
本件の概要
令和7年3月31日
経済産業省
改正等概要
本日令和7年3月31日付けで、「容器保安規則等の一部を改正する省令(令和7年経済産業省令第23号)」、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示(令和7年経済産業省告示第42号)」及び「鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示(令和7年経済産業省・国土交通省告示第1号)」を制定しました。本改正は、令和7年1月31日(金)~令和7年3月2日(日)にかけてパブリックコメント募集をしておりました「容器保安規則等の一部を改正する省令(案)等」及び「鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示(案)」に係るものです。施行日はいずれも令和7年4月1日となります。
(1)改正の概要
水素燃料電池を搭載した鉄道車両の円滑な営業運転開始に向け、必要な環境整備を行うため、令和6年度に国土交通省・鉄道総合技術研究所を事務局として「水素燃料電池鉄道車両等の安全性検証検討会」が開催された。昨年11 月下旬の同検討会最終回でのとりまとめ内容等を踏まえ、国土交通省が定める鉄道システム向けの技術基準と並行し、高圧ガスの取扱いに関して高圧ガス保安法関係省令等において必要な事項を定めるものです。
(2)主な改正の内容
<容器保安規則等の一部を改正する省令>
・容器保安規則において、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の利用を前提に、新たに「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」に関する定義の追加及びそれに伴う容器のあり方を規定するための改正を行う。主な内容は以下のとおり。
・最高充塡圧力・公称使用圧力・耐圧試験圧力等を、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の規定に合わせて措置する。
・充塡可能期限は容器の耐久性と充塡頻度を踏まえ20年とする。
・容器の性質や利用環境を踏まえた刻印・表示の方式等を規定する。
・容器再検査期間は定期検査周期等を踏まえて初回3年、2回目以降2年ごとに実施することを規定する。
・容器再検査の方法は、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の運用と同様に、水素燃料電池鉄道車両に固定したまま外観検査及び漏洩試験を行うことを規定する。
・一般高圧ガス保安規則において、容器保安規則にて規定予定の「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」に関し、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月等を踏まえた取扱いに係る規定等を参考に、高圧ガスの製造、貯蔵、消費、移動に係る技術上の基準等を規定する。また、コンビナート等保安規則においても同様に、「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」に関し、高圧ガスの製造に係る技術上の基準を規定する。
・高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令において、新たに「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」に係る指定容器検査機関に係る指定の区分を設けるための改正を行う。
<容器保安規則に基づき容器の表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示>
・容器保安規則での「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」の定義の新たな追加及びそれに伴う容器のあり方等を規定するための改正と併せて、容器の表示の方式や再検査の方法等を規定するための改正を行う。主な内容は以下のとおり。
・容器の性質や利用環境を踏まえた表示の方式等を規定する。
・容器再検査の方法は、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の運用と同様に、水素燃料電池鉄道車両に固定したまま外観検査及び漏洩試験を行うこと等を規定する。
<鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示>
・国際圧縮水素自動車燃料装置用容器・附属品及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器・附属品と同等の規格の容器・附属品の利用を前提として、容器保安規則及び容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示において規定される同容器に係る規定内容等を参考に、「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」に係る容器及び附属品の検査及び再検査の規格を新たに定めるための改正を行う。
改正を行う法令等
・容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)
・一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)
・コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)
・高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成9年通商産業省令第23号)
・容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年経済産業省告示第150号)
・鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件(昭和41年通商産業省・運輸省告示第11号)
添付資料
- 容器保安規則等の一部を改正する省令(PDF形式:305KB)
- 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
- 鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示
お問合せ先
産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:森、角田
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase