「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」等の一部改正について
本件の概要
令和7年3月31日付けで「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示の一部を改正する告示」が公布されました。
併せて、「主任技術者制度の解釈及び運用」及び「主任技術者制度に関するQ&A」の一部改正を令和7年4月1日付けで行いましたので、お知らせいたします(令和7年4月1日施行)。
<改正の内容>
低圧電路の絶縁状態及び負荷の的確な監視が可能な装置を有する需要設備であって、主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設される開閉器、遮断器及び配線が適切に更新されている需要設備について、通常、外部委託制度においては1月に1回以上とされている月次点検の頻度を、3月に1回以上とすることが認められます。
なお、制度の詳細については、改正後の「主任技術者制度に関するQ&A」の3.13を御覧ください。