電気事業法施行規則第94条の3第1号及び第2号に定める定期自主検査の方法の解釈の一部改正について
本件の概要
令和7年4月7日
電気事業法施行規則第94条の3第1号及び第2号に定める定期自主検査の方法の解釈の一部改正を令和7年4月3日付けで行いましたので、お知らせいたします。
本規程は、令和7年4月15日から効力を有します。
<改正内容>
(1) 洋上に設置される風力発電設備に係る検査項目の追加
洋上に設置される風力発電設備特有の設備である「海底送電線及び通信ケーブル」「下部構造+基礎(モノパイル構造)」「下部構造+基礎(ジャケット構造)」「下部構造+基礎(ケーソン構造)」についての検査項目を規定。これに伴い必要な注書きの見直し。
(2) 発電用風力設備のタワーの検査内容の明確化
現行の定検解釈において、タワー側面部に当たる「胴・アンカーリング」の検査内容に「溶接部外面に塗装の割れや錆がないか確認する」を規定。